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学校感染症による欠席について(様式等ダウンロードページ)

学校感染症による欠席について

 学校保健安全法施行規則により、麻しん、結核、インフルエンザなど「学校において予防すべき感染症」には出席停止の期間が定められています。


学校感染症(PDF)」 … 「出席停止」になる学校感染症はこの表を参考にしてください。



この出席停止の期間は学校内での感染拡大を防ぐため、登校できない期間であり、欠席扱いにはなりません
 
 これらの感染症の可能性がある場合は、無理に登校せず医師と相談し、学校への連絡をお願いします。
また、診断の結果についても速やかに学校へ連絡してください。

特に、欠席期間については医師の指示を受けてください

 

 
他へ感染させるおそれがなくなり、再登校の際には以下の「学校感染症治癒届」を記入し、担任へ提出してください。





「学校感染症治癒届」 … この用紙に記入し診断を受けた病院の領収書のコピーを貼って、

              治癒後に担任に提出してください。

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